民法 第296問
教材: 民法②
司法試験 H30 第13問
論点: 抵当権の効力
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じて地上権の代価を弁済した場合、抵当権はその第三者のために消滅する。
根拠条文:民法378条・e-Govで法令を開く
民法378条―現行条文本文
第三百七十八条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
主たる債務者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
380条は、主たる債務者・保証人・これらの承継人は抵当権消滅請求をできないと定める。
根拠条文:民法380条・e-Govで法令を開く
民法380条―現行条文本文
第三百八十条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし、かつ、その同意の登記があれば、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
建物賃貸借の対抗要件は、引渡しと、引渡し前に登記した抵当権者全員の同意・その登記が必要だが、記述は対抗関係の相手方を誤っている。
根拠条文:民法387条第1項・e-Govで法令を開く
民法387条第1項―現行条文本文
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
抵当不動産をその所有者から買い受けた者は、その不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは、その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。
第三取得者は、必要費を支出したとき、196条の区別に従い、競売代価から優先して償還を受けうる。
根拠条文:民法391条・e-Govで法令を開く民法196条第1項・e-Govで法令を開く
民法391条―現行条文本文
第三百九十一条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法196条第1項―現行条文本文
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を使用収益する者は、抵当権の実行によりその土地が競売された場合、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に明け渡す必要がない。
抵当権者に対抗できない賃貸借の土地使用収益者には、395条1項の建物使用者向けの6か月猶予は及ばない。
根拠条文:民法395条第1項・e-Govで法令を開く
民法395条第1項―現行条文本文
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。