民法 第291問
教材: 民法②
司法試験 H23 第14問
論点: 物上代位
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
動産売買の先取特権者は、一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえた後は、自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
判例は、先取特権者は目的債権が一般債権者に差し押さえられ、第三債務者への対抗要件が備わった後でも、なお自ら目的債権を差し押さえて物上代位できるとしている。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法372条・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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2 /
動産売買の先取特権者は、物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても、自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
判例は、目的債権が譲渡され第三者対抗要件が備えられた後は、先取特権者はもはやその債権を差し押さえて物上代位権を行使できないとしている。
根拠条文:民法304条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法304条第1項ただし書―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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3 /
動産売買の先取特権者は、買主が目的動産を用いて施工した請負工事の請負代金債権に対しては、原則として物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らし、請負代金債権の全部又は一部を動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、物上代位権を行使することができる。
請負代金債権は原則として目的動産の売却代金とはいえないが、実質的にその全部または一部を売却代金と同視できる特段の事情があれば、物上代位が認められるとされている。
根拠条文:民法304条・e-Govで法令を開く
民法304条―現行条文本文
第三百四条 (物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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4 /
抵当権者は、一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえて転付命令が第三債務者に送達された後であっても、自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
判例は、転付命令が第三債務者に送達された時点で被転付債権は差押債権者の債権に充当されたものとみなし、抵当権の物上代位はできないとしている。
根拠条文:民事執行法159条第3項・e-Govで法令を開く民法193条第1項・e-Govで法令を開く民法159条第3項・e-Govで法令を開く
民事執行法159条第3項―現行条文本文
転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
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民法193条第1項―現行条文本文
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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民法159条第3項―現行条文本文
第百五十九条 (夫婦間の権利の時効の完成猶予)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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5 /
抵当権者は、物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても、自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
民法304条1項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず、目的債権が譲渡され第三者対抗要件が備わった後でも、抵当権者は差押えにより物上代位を行えると判示されている。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法304条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法304条・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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民法304条第1項ただし書―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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第三百四条 (物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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全体要旨
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