民法 第289問
教材: 民法②
司法試験 H18 第19問
論点: 物上代位
問題
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AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された場合におけるAの物上代位権の行使
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
Bの一般債権者DがBのCに対する賃料債権を差し押さえた後にAのための抵当権設定登記がされた場合、Aは、同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる。
抵当権者が物上代位を行うには、差押えが第三債務者への送達より先であることが必要。一般債権者の差押えが先なら、抵当権者は同じ賃料債権で優先弁済を受けられない。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aのために抵当権設定登記がされた後にCに対する賃料債権がBからEに譲渡されてその第三者対抗要件が具備された場合、Aは、同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる。
民法304条1項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず、目的債権が譲渡された後でも、第三債務者への差押え前に抵当権者が差し押さえれば物上代位できるとされる。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Aのために抵当権設定登記がされた後にBの一般債権者FがCに対する既発生の賃料債権を差し押さえ、その債権をFに転付する旨の命令が効力を生じた場合、Aは、同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる。
転付命令が第三債務者へ送達され、差押債権が転付債権となると、差押債権者に弁済充当されたものとみなされるため、抵当権者はその賃料債権に物上代位できない。
根拠条文:民事執行法159条第3項・e-Govで法令を開く
民事執行法159条第3項―現行条文本文
転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、Aが賃料債権を差し押さえたときは、Cは、その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても、当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる。
抵当権者が物上代位で賃料債権を差し押さえた後は、その賃料債権に対する相殺は原則として制限されるが、先に発生していた反対債権であれば、弁済期到来後の相殺が認められる。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Bの承諾を得てCがGに建物を転貸した場合、Aは、建物の賃貸借により生ずる果実であるCのGに対する賃料の債権を差し押さえることができる。
建物賃借人(転貸人)の取得する転貸賃料債権は、原則として民法304条1項の「債務者」が取得すべき賃貸債権には当たらず、抵当権者は物上代位できない。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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