民法 第288問
教材: 民法②
プレ R03 第288問
論点: 物上代位
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、債務者が破産した後であっても、動産売買先取特権に基づく物上代位権も抵当権に基づく物上代位権も行使できる。
解説は、破産宣告後でも先取特権・抵当権ともに物上代位を行使できるとする判例を挙げて、アを正しいとしている。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法372条・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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p2 /
判例によれば、債務者が第三者に対して有する賃料債権につき、債務者の一般債権者が差押えを行ったとしても、抵当権は優先弁済権を第三者に対抗できるから、配当要求の終期までに設定登記をして物上代位の手続をとれば、抵当権者は物上代位権を行使して、一般債権者に優先することができる。
解説は、賃料債権について一般債権者の差押えに対する差押命令の送達が抵当権の設定登記より先なら、抵当権者は配当を受けられないとしている。したがって、イは誤り。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法372条・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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p3 /
目的物の売買代金に対して、動産売買先取特権に基づく物上代位のみならず、抵当権に基づく物上代位も明文で認められており、解釈で否定することはできない。
解説は、目的物の売買代金に対する物上代位は、動産売買先取特権については認められるが、抵当権についても当然に明文で認められるわけではないとする。よってウは誤り。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法372条・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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p4 /
判例によれば、抵当目的不動産の賃料債権に対する物上代位は、賃料債権を生じる賃貸借契約が、抵当権設定登記後に設定された場合にのみ可能である。
解説は、抵当目的不動産の賃料債権に対する物上代位は、賃貸借契約が抵当権設定登記前にされた場合でも可能としている。したがって、エは誤り。
根拠条文:民法372条・e-Govで法令を開く民法304条・e-Govで法令を開く
民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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民法304条―現行条文本文
第三百四条 (物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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p5 /
請負工事に用いられた動産の売主には、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対しても、動産売買先取特権に基づく物上代位権の行使が認められる場合がある。
解説は、請負工事に用いた動産の売主について、請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売代金債権と同視できる特別事情があれば、物上代位が認められる場合があるとしている。
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民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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全体要旨
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