民法 第287問
教材: 民法②
司法試験 R06 第16問
論点: 抵当権
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
甲土地に抵当権が設定された当時、甲土地の上に乙建物が存在していたときは、抵当権者は、その抵当権の実行として甲土地とともに乙建物を競売することができる。
抵当権設定前から存在する建物は、原則として土地とともに競売できない。条文上、抵当権設定後に築造された建物について土地と一体で競売できることが前提となる。
根拠条文:民法389条第1項・e-Govで法令を開く
民法389条第1項―現行条文本文
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p2 /
債務者が所有する甲土地に第一順位及び第二順位の抵当権が設定された場合において、第二順位の抵当権の実行として甲土地の競売がされたときは、第一順位の抵当権は、消滅する。
第二順位抵当権の実行で競売されても、先順位の抵当権は当然には消滅しない。説明文は、民事執行法188条・59条の適用関係から、第二順位実行では第一順位は消滅しないとしている。
根拠条文:民事執行法188条・e-Govで法令を開く民事執行法59条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法188条―現行条文本文
第百八十八条 (不動産執行の規定の準用)
第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
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民事執行法59条第1項―現行条文本文
不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
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p3 /
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をしたときであっても、その同意の登記がなければ、その同意をした抵当権者に対抗することができない。
抵当権者の同意だけでは足りず、その同意の登記が必要とされる。説明文は、登記をした賃貸借が同意した抵当権者に対抗するには同意の登記を要するとしている。
根拠条文:民法387条第1項・e-Govで法令を開く
民法387条第1項―現行条文本文
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
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p4 /
Aが所有する甲土地に抵当権が設定された当時、甲土地の上にAとBが共有する乙建物が存在していた場合において、その抵当権の実行として甲土地の競売がされたときは、法定地上権が成立する。
土地と建物が別所有であっても、共有建物の敷地利用関係がある場合には、競売により法定地上権が成立しうる。説明文は、判例の趣旨として成立を認めている。
根拠条文:民法388条・e-Govで法令を開く
民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p5 /
抵当権者に対抗することができない賃貸借によって抵当権の目的である甲建物を使用する者は、甲建物が競売されたときは、競売手続の開始前から使用していたとしても、直ちに買受人に甲建物を引き渡さなければならない。
抵当権に対抗できない賃貸借でも、一定の要件を満たす使用者は短期間の引渡猶予を受ける。説明文は、競売手続開始前から使用していれば買受人への引渡しが猶予されるとしている。
根拠条文:民法395条第1項・e-Govで法令を開く民法395条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法395条第1項―現行条文本文
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法395条第1項第1号―現行条文本文
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
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全体要旨
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