民法 第286問
教材: 民法②
司法試験 R04 第14問
論点: 抵当権
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
Aは、Bに対する債務を担保するため、Aの所有する甲土地に、抵当権を設定した。この場合、Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。
抵当権の譲渡は、原則として債務者への通知または承諾がないと対抗できない。したがって、譲渡先Cは、Aへの対抗要件を欠く限りAに対抗できない。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く民法377条第1項・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法377条第1項―現行条文本文
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
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p2 /
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の、Cのために第二順位の各抵当権を設定した。この場合、BがCのために抵当権の順位を放棄したときは、BとCの抵当権の順位が入れ替わる。
順位の放棄は、先順位者が優先弁済を主張しないことを意味するにとどまり、後順位者との順位が入れ替わるわけではない。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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p3 /
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権を、Dのために第三順位の抵当権をそれぞれ設定した。この場合、抵当権の順位をD、C、Bの順に変更するには、Cの合意を要しない。
抵当権の順位変更は、当事者間の合意が必要である。第三順位へ不利になる変更では、途中の順位者であるCの同意を要する。
根拠条文:民法374条第1項・e-Govで法令を開く
民法374条第1項―現行条文本文
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
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p4 /
Aは、その所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定し、その後、甲土地上に乙建物を建築した。この場合、Bが抵当権を実行し、甲土地と乙建物が一括して競売されたときは、Bは乙建物の売却代金からも優先弁済を受けることができる。
後から建築された建物については、土地とともに競売されても、抵当権の優先効は原則として土地の代価に及ぶにとどまる。建物代金から当然に優先弁済を受けられるわけではない。
根拠条文:民法389条第1項・e-Govで法令を開く
民法389条第1項―現行条文本文
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
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p5 /
Aは、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その後、甲土地をCに売却した。この場合、CがBの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、抵当権は消滅する。
抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済したときは、抵当権はその第三取得者のために消滅する。
根拠条文:民法378条・e-Govで法令を開く
民法378条―現行条文本文
第三百七十八条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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全体要旨
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