民法 第285問
教材: 民法②
司法試験 R03 第13問 / 予備試験 R03 第6問
論点: 抵当権
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合、抵当権者は、抵当権が設定されていない当該建物をその土地とともに一括して競売することができる。
抵当権設定後の付加物として建物ができた場合、土地とともに競売できるとするのが判例・条文の趣旨。
根拠条文:民法387条第1項・e-Govで法令を開く
民法387条第1項―現行条文本文
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間の占有を継続した者は、甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったときは、甲土地の所有権を時効取得することができない。
取得時効の要件でいう「善意・無過失」は所有権が自己にあると信じたことを指し、抵当権の存在を知っていても直ちに妨げられないと判示されている。
根拠条文:民法162条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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p3 /
Aが甲土地を賃借したが、その対抗要件を具備しない間に、甲土地にBのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aは、この登記がされた後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に用益したとしても、競売により甲土地を買い受けたCに対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することができない。
賃借権を登記なく第三者に対抗するには、原則として対抗要件が必要で、抵当権設定後に時効取得期間の用益を続けても、競売取得者に対抗できないとされる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法605条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法605条―現行条文本文
第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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p4 /
AがB所有の甲土地を占有して取得時効が完成した後、所有権移転登記がされることのないまま、甲土地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aがその後引き続き時効取得に必要とされる期間、甲土地の占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用した場合は、AがCの抵当権の存在を容認していたときであっても、Cの抵当権は消滅する。
取得時効完成後に第三者が抵当権設定登記をした場合、占有者がその後も占有を続けても、第三者に抵当権の負担を承知していたなら、その抵当権は消滅しないと判示されている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
債務の弁済と、当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
弁済と抵当権抹消登記手続は同時履行ではないとするのが判例。弁済が先行し、抹消登記はそれに従う関係と整理される。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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