民法 第284問
教材: 民法②
司法試験 R01 第14問 / 予備試験 R01 第6問
論点: 抵当権
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
抵当権は物上代位が認められ、目的物が第三者の行為で滅失した場合は、その第三者に対する損害賠償請求権に及び得る。
根拠条文:民法372条・e-Govで法令を開く民法296条・e-Govで法令を開く民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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民法296条―現行条文本文
第二百九十六条 (留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
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民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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p2 /
一人の者が所有する互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物が工事により1棟の丙建物となった場合において、甲建物と乙建物とにそれぞれ抵当権が設定されていたときは、それらの抵当権は、丙建物のうちの甲建物と乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
建物が合体して1棟になっても、各建物に設定された抵当権は当然に消えず、合体後の建物の価格割合に応じた持分に及ぶとされる。
p3 /
借地上の建物について抵当権が設定された場合、抵当権の効力は、敷地の賃借権に及ぶことはない。
借地上建物に抵当権が設定されると、原則として建物を所有するために必要な敷地賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
根拠条文:民法612条・e-Govで法令を開く
民法612条―現行条文本文
第六百十二条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限)
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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p4 /
物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約は、無効である。
抵当権は債権の種類を問わず設定でき、将来発生する債権や物の引渡請求権を被担保債権とすることも否定されない。
根拠条文:民法83条第1項・e-Govで法令を開く民法83条第1項第1号・e-Govで法令を開く
p5 /
後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ、その旨の登記がされた後にその貸付金債権が生じた場合、抵当権はその債権を有効に担保する。
将来債権を被担保債権とする抵当権設定は有効で、登記後にその債権が発生すれば抵当権は有効に担保する。
全体要旨
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