民法 第282問
教材: 民法②
司法試験 H28 第14問 / 予備試験 H28 第7問
論点: 抵当権
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
抵当権は、目的物の交換価値を把握する権利であるから、被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても、物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば、抵当権は消滅する。
抵当権は交換価値を把握するが、被担保債権額を下回る額の弁済では原則として抵当権は消滅しない。説明では、物上保証人が不動産価格相当額を払っても、被担保債権額を弁済しない限り消滅しないとされている。
根拠条文:民法371条・e-Govで法令を開く民法378条・e-Govで法令を開く
民法371条―現行条文本文
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法378条―現行条文本文
第三百七十八条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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2 /
抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても、抵当権の効力は、その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
371条により、抵当権は不履行後に生じた抵当不動産の果実にも及ぶ。したがって、「及ばない」は誤り。
根拠条文:民法371条・e-Govで法令を開く
民法371条―現行条文本文
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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3 /
抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合、第三取得者は、その請求に応じなければならない。
378条は、第三取得者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときに抵当権が第三者のために消滅する趣旨であり、請求があれば必ず応じる義務まで定めるものではない。
根拠条文:民法378条・e-Govで法令を開く
民法378条―現行条文本文
第三百七十八条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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4 /
第一順位の抵当権者の被担保債権が弁済により消滅し、第二順位の抵当権者は、消滅した第一順位の抵当権の抹消登記手続を求めることができる。
第一順位抵当権が弁済で消滅したのに登記が残っていると、第二順位抵当権者は順位保全のため抹消登記手続を求める利益があるとされる。
根拠条文:民法371条・e-Govで法令を開く民法378条・e-Govで法令を開く
民法371条―現行条文本文
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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民法378条―現行条文本文
第三百七十八条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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