民法 第281問
教材: 民法②
司法試験 H26 第14問 / 予備試験 H26 第6問
論点: 抵当権
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
保証人の求償権は、主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる将来の債権であるから、保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。
保証人の求償権は、将来発生し得る債権であっても、被担保債権として抵当権設定の対象になり得る。したがって、「設定できない」とする記述は誤り。
p2 /
土地を賃借し、その土地上に建物を所有している者が、その建物に抵当権を設定した場合であっても、土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは、土地の賃貸人は、その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。
建物抵当権と賃借権が結び付いている場面では、土地賃貸借の合意解除があっても、その賃借権消滅を抵当権者に対抗できないとされる。よって誤り。
p3 /
抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
抵当不動産について、買受人が抵当権者へ代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅するとする条文に合致する。
根拠条文:民法378条・e-Govで法令を開く
民法378条―現行条文本文
第三百七十八条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば、抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することができる。
抵当権は、債務者・設定者に対しては被担保債権と同時でなければ時効消滅しないため、20年経過のみで設定者が消滅を主張できるわけではない。
根拠条文:民法166条第2項・e-Govで法令を開く民法396条・e-Govで法令を開く
民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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民法396条―現行条文本文
第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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p5 /
A所有の建物について、Bが第一順位の抵当権を、Cが第二順位の抵当権をそれぞれ有している場合、BがAからその建物を買い受けた場合であっても、第一順位の抵当権は消滅しない。
同一人に所有権と他物権が帰属したときの消滅には、物又はその権利が第三者の権利の目的である場合は当たらない。第二順位の抵当権があるので、第一順位抵当権は当然には消滅しない。
根拠条文:民法179条第1項・e-Govで法令を開く
民法179条第1項―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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