民法 第280問
教材: 民法②
司法試験 H25 第15問 / 予備試験 H25 第7問
論点: 抵当権
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2
正誤・解説
1 /
債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ、これが存続している場合には、債務者は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから、その抵当権の被担保債権については消滅時効が進行しない。
抵当権設定登記があるだけで、債務者が被担保債権の存在を承認したことにはならない。したがって、被担保債権について消滅時効が当然に進行しないとはいえない。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く民法396条・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法396条―現行条文本文
第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
債務者が所有する不動産に抵当権が設定され、その登記がされている場合、その債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても、その債務者は、抵当権者に対し、抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。
抵当権は、被担保債権と同時でなければ時効消滅しないため、所有権の取得時効があっても、それだけで抵当権を消滅させることはできない。
根拠条文:民法162条第2項・e-Govで法令を開く民法396条・e-Govで法令を開く民法397条・e-Govで法令を開く
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法396条―現行条文本文
第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法397条―現行条文本文
第三百九十七条 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
債務者が所有する同一の不動産について、第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され、それぞれその旨の登記がされている場合、第一順位の抵当権の実行としての競売の結果、第一順位の抵当権者のみが配当を受けたときは、第二順位の抵当権は消滅しない。
競売による売却では、担保物権上の後順位抵当権は原則として売却により消滅する。第一順位者だけが配当を受けたかどうかで結論は変わらない。
根拠条文:民事執行法188条・e-Govで法令を開く民事執行法59条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法188条―現行条文本文
第百八十八条 (不動産執行の規定の準用)
第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事執行法59条第1項―現行条文本文
不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
債務者が所有する同一の不動産について、第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され、それぞれその旨の登記がされている場合、第一順位の抵当権の被担保債権を債務者が弁済したときは、債務者は、弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
弁済による代位は、一定の者が弁済した場合に代位取得を認める制度であり、債務者本人の弁済で当然に第一順位抵当権を取得するものではない。
根拠条文:民法499条・e-Govで法令を開く民法501条第1項・e-Govで法令を開く
民法499条―現行条文本文
第四百九十九条 (弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法501条第1項―現行条文本文
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合、その被担保債権に係る債務について他の者により併存的債務引受がされたときは、当該債務引受によって生じた債権も、その抵当権の被担保債権となる。
併存的債務引受により債務者と同内容の債務を負う者が生じても、その者に生じた債権自体が当然に抵当権の被担保債権になるわけではない。
根拠条文:民法470条第1項・e-Govで法令を開く
民法470条第1項―現行条文本文
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。