民法 第274問
教材: 民法②
司法試験 R04 第13問 / 予備試験 R04 第7問
論点: 債権質
問題
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AのBに対する賃金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する賃金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。この場合に関する次のアからオまでの各記述。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
ア /
Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
質権設定の第三債務者対抗要件が問題となる。債権譲渡登記ファイルへの記録等がある場合でも、通知前に第三債務者が弁済していれば、原則としてその弁済を対抗できる。
根拠条文:民法364条・e-Govで法令を開く民法467条・e-Govで法令を開く民法14条・e-Govで法令を開く
民法364条―現行条文本文
第三百六十四条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法14条―現行条文本文
第十四条 (保佐開始の審判等の取消し)
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
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イ /
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
法人が債権を目的として質権を設定した場合、債権譲渡登記ファイルへの登記は対抗要件となる。したがって、C以外の第三者にも質権設定を対抗できる。
根拠条文:民法467条・e-Govで法令を開く民法4条第1項・e-Govで法令を開く民法4条第4項・e-Govで法令を開く民法4条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法4条第1項―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法4条第4項―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法4条第1項第4号―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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ウ /
Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる。
被担保債権と質権目的債権がともに弁済期にあるときは、質権者は被担保債権額の範囲で目的債権を直接取り立てられる。
根拠条文:民法366条第1項・e-Govで法令を開く
民法366条第1項―現行条文本文
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
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エ /
債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Aは、Cにその弁済をすべき金額を供託させることができる。
目的債権が先に弁済期に達した場合、質権者は第三債務者に対し、その弁済すべき金額を供託させることができる。
根拠条文:民法366条第2項・e-Govで法令を開く民法366条第3項・e-Govで法令を開く
民法366条第2項―現行条文本文
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
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民法366条第3項―現行条文本文
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、質権は、その供託金について存在する。
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オ /
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
債権質の効力は、一定の範囲で利息にも及ぶ。したがって、利息に全く及ばないという記述は誤り。
根拠条文:民法350条・e-Govで法令を開く民法297条第1項・e-Govで法令を開く
民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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民法297条第1項―現行条文本文
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
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