民法 第273問
教材: 民法②
司法試験 H23 第13問(改)
論点: 債権を目的とする質権
問題
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公式解答
4. 3個
正誤・解説
A /
法改正(平29法44)により削除
削除肢のため判定対象外。
I /
債権である甲債権の質権者は、被担保債権の弁済期が到来するとともに、質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは、甲債権を直接に取り立てることができる。
債権質では、質権者は目的債権を直接取り立てられる。説明では、被担保債権と目的債権の弁済期が到来した場合に直接取立て可能とされている。
根拠条文:民法366条第1項・e-Govで法令を開く民法366条第3項・e-Govで法令を開く
民法366条第1項―現行条文本文
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法366条第3項―現行条文本文
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、質権は、その供託金について存在する。
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U /
譲渡制限特約のある債権を質権の目的とする場合には、その特約につき質権者が悪意であっても、質権設定の効力は妨げられない。
譲渡制限特約付債権でも、質権者がその特約を知っていても質権設定の効力は妨げられないと説明されている。
根拠条文:民法343条・e-Govで法令を開く民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法343条―現行条文本文
第三百四十三条 (質権の目的)
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
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民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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E /
債権者が個人である債権を質権の目的とした場合において、その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である。
債権質の対抗要件は、原則として第三債務者への通知・承諾に確定日付が必要とされ、説明でも第三者対抗に確定日付ある通知又は承諾が必要とされている。
根拠条文:民法364条・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法364条―現行条文本文
第三百六十四条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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O /
法改正(平29法44)により削除
削除肢のため判定対象外。
全体要旨
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