民法 第272問
教材: 民法②
司法試験 H21 第14問(改)
論点: 権利質
問題
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Aは、Bのために、AがCに対して有する債権である金銭債権を目的として、質権を設定し、Cに対し質権の設定を通知した。この事例に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
目的債権が保証債務によって担保されている場合、Bの質権の効力は、その保証債権に及ぶ。
債権質では、目的債権に付従する担保権にも効力が及ぶため、保証債務で担保されているならその保証債権にも及ぶ。
p2 /
Aは、第三者に対して目的債権を譲渡することができない。
債権質の設定後でも、債権者は第三者への債権譲渡自体は可能。ただし、対抗関係は通知・承諾の先後で決まる。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Cは、質権の設定の通知を受けるより前にAから目的債権について債務の一部の免除を受けていたときは、目的債権の一部が消滅したことをBに対して主張することができる。
質権設定通知前に生じた事由は、原則として質権者に対抗できる。したがって、通知前の一部免除もBに主張できる。
根拠条文:民法364条・e-Govで法令を開く民法481条第1項・e-Govで法令を開く民事執行法145条第1項・e-Govで法令を開く
民法364条―現行条文本文
第三百六十四条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法481条第1項―現行条文本文
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
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民事執行法145条第1項―現行条文本文
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
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p4 /
Aは、目的債権の消滅時効の完成猶予のために必要があるときは、Cを被告として、債権存在確認の訴えを提起することができる。
目的債権の時効完成猶予のため、質権設定者は必要に応じて債権存在確認訴訟を提起し得るとされる。
根拠条文:民法147条第1項・e-Govで法令を開く民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法147条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
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民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
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p5 /
Bは、被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合、被担保債権額の範囲内でCから目的債権を直接取り立て、被担保債権に充当することができる。
債権質では、被担保債権が弁済期なら質権者は目的債権を直接取り立て、自己の債権額に充当できる。
根拠条文:民法366条第1項・e-Govで法令を開く民法366条第2項・e-Govで法令を開く
民法366条第1項―現行条文本文
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
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民法366条第2項―現行条文本文
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
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全体要旨
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