民法 第271問
教材: 民法②
司法試験 H21 第13問
論点: 先取特権及び質権
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
賃貸人の先取特権は、賃借人が建物に備え付けた動産に及ぶとされる。
根拠条文:民法313条第2項・e-Govで法令を開く
民法313条第2項―現行条文本文
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
一般の先取特権は、債務者が所有物の代償として受けた金銭にも及ぶ。
根拠条文:民法306条・e-Govで法令を開く
民法306条―現行条文本文
第三百六条 (一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
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p3 /
質権は、譲り渡すことができない物についても設定することができる。
質権は譲渡できない物を目的とすることはできない。
根拠条文:民法343条・e-Govで法令を開く
民法343条―現行条文本文
第三百四十三条 (質権の目的)
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
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p4 /
不動産及び動産を目的とする質権設定契約は、目的物の引渡しによって効力を生ずるが、この引渡しは、簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。
質権は目的物の引渡しで効力を生じ、簡易の引渡しや指図による占有移転でも足りる。
根拠条文:民法344条・e-Govで法令を開く民法182条第2項・e-Govで法令を開く民法184条・e-Govで法令を開く
民法344条―現行条文本文
第三百四十四条 (質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
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民法182条第2項―現行条文本文
譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
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民法184条―現行条文本文
第百八十四条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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p5 /
質権により担保される債権の弁済後であっても、質権者と質権設定者は、債務の弁済として質物を質権者に取得させることを合意することができない。
弁済後であれば、質物を質権者に取得させる合意が可能と説明されている。
根拠条文:民法349条・e-Govで法令を開く
民法349条―現行条文本文
第三百四十九条 (契約による質物の処分の禁止)
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
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全体要旨
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