民法 第270問
教材: 民法②
司法試験 H20 第12問(改)
論点: 留置権と質権
問題
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動産についての留置権と質権
公式解答
1 / 2
正誤・解説
1 /
留置権者が留置物の占有を継続していても、その被担保債権の消滅時効は進行するが、質権者が質物の占有を継続していれば、その被担保債権の消滅時効は完成しない。
留置権は債権の消滅時効の進行を妨げない。他方、質権についても被担保債権の消滅時効は進行し、占有継続だけで完成が止まるわけではない。
根拠条文:民法300条・e-Govで法令を開く民法350条・e-Govで法令を開く
民法300条―現行条文本文
第三百条 (留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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2 /
質権は、留置権とは異なり、約定担保物権であるから、約定があれば、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができる。
質権は質権設定者に自己に代わって占有させる方法では設定できない。質権者による占有が必要で、代理占有による設定は否定される。
根拠条文:民法345条・e-Govで法令を開く
民法345条―現行条文本文
第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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3 /
留置権は、質権と異なり、目的物が滅失した場合、これに代わって債務者が取得する物には効力が及ばず、消滅する。
留置権には質権に関する民法304条の準用がないため、目的物の滅失後に債務者が取得する物に当然には及ばない。
根拠条文:民法304条・e-Govで法令を開く民法350条・e-Govで法令を開く
民法304条―現行条文本文
第三百四条 (物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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4 /
留置権と質権は、不可分性により、いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅しないが、留置権については、債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる。
どちらも一部弁済だけでは全部担保を失わない。さらに留置権では、債務者が相当の担保を提供して消滅請求できるとされる。
根拠条文:民法296条・e-Govで法令を開く民法350条・e-Govで法令を開く民法301条・e-Govで法令を開く
民法296条―現行条文本文
第二百九十六条 (留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
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民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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民法301条―現行条文本文
第三百一条 (担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
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5 /
留置権者は債務者の同意があれば、また、質権者は質権設定者の同意があれば、いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。
留置権者は債務者の承諾があれば使用・賃貸・担保供与ができ、質権者も質権設定者の承諾があれば質物を賃貸できる。
根拠条文:民法298条第2項・e-Govで法令を開く民法350条・e-Govで法令を開く
民法298条第2項―現行条文本文
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
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民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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全体要旨
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