民法 第269問
教材: 民法②
司法試験 R06 第14問 / 予備試験 R06 第7問
論点: 質権
問題
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賃権に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
賃権者は、賃権設定者の承諾を得なければ、賃物について、自己の債務を被担保債権として賃権を設定することができない。
賃権は民法348条により、存続期間内なら賃権者が自己の責任で転賃でき、賃権設定者の承諾は不要。したがって、承諾がなければ設定できないとする本肢は誤り。
根拠条文:民法348条・e-Govで法令を開く
民法348条―現行条文本文
第三百四十八条 (転質)
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。
この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
動産賃権者は、賃物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
動産賃権については297条1項が果実収取権を認め、350条により賃権にも準用されるため正しい。
根拠条文:民法297条第1項・e-Govで法令を開く民法350条・e-Govで法令を開く
民法297条第1項―現行条文本文
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
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民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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p3 /
動産賃権者は、賃権設定者の承諾を得なくても、賃物の保存に必要な使用をすることができる。
民法298条2項ただし書で、賃権者は債務者の承諾がなくても賃物保存に必要な使用ができ、350条で賃権に準用される。
根拠条文:民法350条・e-Govで法令を開く民法298条第2項・e-Govで法令を開く
民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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民法298条第2項―現行条文本文
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
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p4 /
不動産賃権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産賃権者が負担する。
民法357条が不動産賃権者の管理費負担を定め、359条で特別の定めがない限り適用されるので正しい。
根拠条文:民法357条・e-Govで法令を開く民法359条・e-Govで法令を開く
民法357条―現行条文本文
第三百五十七条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
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民法359条―現行条文本文
第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
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p5 /
賃権は、設定行為に別段の定めがないときは、賃物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。
民法346条は、賃権が元本・利息等に加え、賃物の隠れた瑕疵による損害の賠償も担保すると定める。別段の定めがあれば別だが、本肢は担保しないとしており誤り。
根拠条文:民法346条・e-Govで法令を開く
民法346条―現行条文本文
第三百四十六条 (質権の被担保債権の範囲)
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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全体要旨
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