民法 第268問
教材: 民法②
司法試験 R01 第13問
論点: 質権
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
ア /
質権の質権者は、質権の目的が金銭債権でない場合、これを直接に取り立てることはできない。
質権者は、質権の目的債権を直接取り立てることができる。金銭債権でない場合でも、直ちに取立て不能とはいえない。
根拠条文:民法366条第1項・e-Govで法令を開く民法366条第2項・e-Govで法令を開く
民法366条第1項―現行条文本文
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法366条第2項―現行条文本文
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
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イ /
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に優先して被担保債権の弁済に充当することができる。
民法350条により質権について349条・350条等が準用され、質権者は果実を収取して被担保債権の弁済に充当できる。
根拠条文:民法350条・e-Govで法令を開く民法297条第1項・e-Govで法令を開く
民法350条―現行条文本文
第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
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民法297条第1項―現行条文本文
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
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ウ /
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、自己の債務の担保として質物をさらに質入れすることはできない。
質権者はその権利の存続期間内に自己の責任で質物を転質でき、設定者の承諾は要しない。
根拠条文:民法348条・e-Govで法令を開く
民法348条―現行条文本文
第三百四十八条 (転質)
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。
この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
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エ /
質権は、設定行為に定めがないときは、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。
民法346条は、特約がなくても元本・利息等に加え、質物の保存費用や債務不履行・隠れた瑕疵による損害賠償も担保するとする。
根拠条文:民法346条・e-Govで法令を開く
民法346条―現行条文本文
第三百四十六条 (質権の被担保債権の範囲)
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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オ /
Aは、Bに対して有する債権を担保するために、BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。
判例は、債務者が債権者に対して有する債権であっても、その債権が質権設定の目的になり得るとしている。
全体要旨
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