民法 第267問
教材: 民法②
司法試験 H22 第11問(改)
論点: 質権
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
質権者は、質物の所有者の承諾がなくても、質物をさらに質入れすることができる。
質権者は自己の責任で質物を転質できます(民法348条前段)。所有者の承諾は不要です。
根拠条文:民法348条・e-Govで法令を開く
民法348条―現行条文本文
第三百四十八条 (転質)
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。
この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
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p2 /
動産質は、引渡しがなければ効力を生じないことから、同一の動産について、複数の質権が設定されることはない。
動産質は引渡しが必要ですが、指図による占有移転でも足りるため、同一動産に複数の質権が成立し得ます。
根拠条文:民法344条・e-Govで法令を開く民法184条・e-Govで法令を開く民法355条・e-Govで法令を開く
民法344条―現行条文本文
第三百四十四条 (質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
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民法184条―現行条文本文
第百八十四条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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民法355条―現行条文本文
第三百五十五条 (動産質権の順位)
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
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p3 /
不動産質権者は、不動産を使用収益することができるから、当事者間で特約をしても利息を請求することはできない。
不動産質は使用収益でき、原則として利息請求はできませんが、別段の定めがあれば特約で利息請求が可能です。
根拠条文:民法356条・e-Govで法令を開く民法358条・e-Govで法令を開く民法359条・e-Govで法令を開く
民法356条―現行条文本文
第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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民法358条―現行条文本文
第三百五十八条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
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民法359条―現行条文本文
第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
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p4 /
法人を債権者とする債権の質権の質権質については、確定日付のある証書をもってする通知又は承諾によってのみ、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる。
法人が債権者の質権でも、通知・承諾に加え、質権設定登記でも第三者対抗要件を備えられます。
根拠条文:民法364条・e-Govで法令を開く民法467条・e-Govで法令を開く民法4条第1項・e-Govで法令を開く民法14条第1項・e-Govで法令を開く
民法364条―現行条文本文
第三百六十四条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法4条第1項―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法14条第1項―現行条文本文
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
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p5 /
動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることができる。
動産質は占有回収の訴えで回復しますが、質権に基づく返還請求はできません。
根拠条文:民法353条・e-Govで法令を開く
民法353条―現行条文本文
第三百五十三条 (質物の占有の回復)
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
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全体要旨
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