民法 第266問
教材: 民法②
司法試験 R04 第12問
論点: 先取特権と所有権留保
問題
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Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産の先取特権又は所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約)に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Bが弁済期到来後も代金債務を履行しない場合、Aは、先取特権に基づき、Bに対して甲の引渡しを請求することができる。
先取特権は自働的な優先弁済権であり、原則として引渡請求権は認められない。
根拠条文:民法303条・e-Govで法令を開く
民法303条―現行条文本文
第三百三条 (先取特権の内容)
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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p2 /
Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。
動産先取特権は、第三取得者へ引き渡された後はその動産を追及できない。占有改定も引渡しに含まれる。
根拠条文:民法333条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く
民法333条―現行条文本文
第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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p3 /
Bが甲につきCのための質権を設定し、引渡しを了した場合において、Cが質権を取得した時点でAの先取特権があることを知らなかったときは、Cの質権は、Aの先取特権に優先する。
動産質権と先取特権が競合する場合、質権者が善意なら先取特権に優先する。
根拠条文:民法334条・e-Govで法令を開く民法330条・e-Govで法令を開く民法330条第1項・e-Govで法令を開く
民法334条―現行条文本文
第三百三十四条 (先取特権と動産質権との競合)
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
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民法330条―現行条文本文
第三百三十条 (動産の先取特権の順位)
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。
この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。
第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
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民法330条第1項―現行条文本文
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。
この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
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p4 /
AB間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合に、Bが代金完済前にCから金銭を借り入れて甲に譲渡担保権を設定し、占有改定により甲の占有をCに移転したときは、その後Bが代金の支払を怠ったとしても、Aは、甲を処分して残代金の回収をすることはできない。
所有権留保者は、残代金未払で残債務弁済期が経過した後は、目的物の処分で回収を図ることができる。
p5 /
AB間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合に、Bが代金の支払を遅滞し、期限の利益を喪失した状態で、甲をC所有の土地に無断で放置したとしても、Cは、Aに対して甲の撤去を請求することができない。
残債務弁済期経過後は、所有権留保者の権能が強くなり、無断放置に対する土地所有者の撤去請求は認められない。
全体要旨
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