民法 第260問
教材: 民法②
予備試験 H27 第6問
論点: 先取特権
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
一般の先取特権者は、債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがなされた場合、債務者が取得する代金債権について、その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使することができる。
一般の先取特権は、目的物の売却代金等にも及ぶとされるため、動産が売却・引渡しされた後でも、代金債権に対して直ちに行使できる。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法306条・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法306条―現行条文本文
第三百六条 (一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
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p2 /
動産売買の先取特権者がその代金債権を第三者に譲渡した場合、その先取特権は代金債権とともに第三者に移転する。
動産売買の先取特権は、被担保債権である代金債権に随伴して移転するので、債権譲渡に伴い第三者へ移転する。
p3 /
動産売買先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権は動産売買先取特権より先順位となる。
民法334条により、先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権者は第330条1号の先取特権者と同一の順位を有する。常に先順位とはいえない。
根拠条文:民法334条・e-Govで法令を開く民法330条・e-Govで法令を開く
民法334条―現行条文本文
第三百三十四条 (先取特権と動産質権との競合)
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
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民法330条―現行条文本文
第三百三十条 (動産の先取特権の順位)
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。
この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。
第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
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p4 /
不動産の保存行為が完了した後直ちに不動産の保存の先取特権の登記をした場合であっても、その先取特権は、その登記より前にその不動産について登記された抵当権に先立って行使することができない。
不動産保存の先取特権は、所定の登記をしていれば抵当権に対抗できるため、先に登記された抵当権より先立って行使できる。
根拠条文:民法339条・e-Govで法令を開く
民法339条―現行条文本文
第三百三十九条 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
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p5 /
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
不動産工事の先取特権は、効力保存のため工事開始前に費用予算額の登記が必要とされる。
根拠条文:民法338条第1項・e-Govで法令を開く
民法338条第1項―現行条文本文
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
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全体要旨
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