民法 第258問
教材: 民法②
司法試験 H25 第14問
論点: 先取特権
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
ア /
不動産売買の先取特権について登記があるときは、その先取特権者は、登記の先後を問わず、抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
不動産売買の先取特権は、登記がある場合でも、抵当権との関係では登記の前後によって優先関係が決まる。登記の先後を問わず常に先立つわけではない。
根拠条文:民法341条・e-Govで法令を開く民法373条・e-Govで法令を開く民法339条・e-Govで法令を開く
民法341条―現行条文本文
第三百四十一条 (抵当権に関する規定の準用)
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法373条―現行条文本文
第三百七十三条 (抵当権の順位)
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
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民法339条―現行条文本文
第三百三十九条 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
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イ /
動産売買の先取特権の目的物が転売され、第三者に引き渡されたときは、先取特権者は、その動産について先取特権を行使することができない。
動産売買の先取特権は、目的物が第三者に引き渡された後は、その動産について行使できない。
根拠条文:民法333条・e-Govで法令を開く
民法333条―現行条文本文
第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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ウ /
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
雇用関係の先取特権は、給料その他、債務者と使用人との雇用関係から生じた債権を対象とする。
根拠条文:民法308条・e-Govで法令を開く
民法308条―現行条文本文
第三百八条 (雇用関係の先取特権)
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
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エ /
一般の先取特権者は、不動産について登記をしなくても、不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
一般の先取特権は、登記のない不動産にも一定の場合に対抗できるが、登記をした不動産売買の先取特権者に常に優先するわけではない。
根拠条文:民法336条・e-Govで法令を開く
民法336条―現行条文本文
第三百三十六条 (一般の先取特権の対抗力)
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。
ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
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オ /
判例によれば、日用品供給の先取特権の債務者は、自然人に限られ、法人は含まれない。
判例は、日用品供給の先取特権の債務者について、民法310条の趣旨から自然人に限り、法人を含まないと解している。
根拠条文:民法306条第4号・e-Govで法令を開く民法310条・e-Govで法令を開く
民法306条第4号―現行条文本文
第三百六条 (一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
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民法310条―現行条文本文
第三百十条 (日用品供給の先取特権)
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
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全体要旨
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