民法 第257問
教材: 民法②
司法試験 H28 第12問
論点: 留置権及び質権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
民法上の留置権の成立には、目的物と牽連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが、その債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。
民法295条1項本文の解釈として、留置権成立には牽連性ある債権と占有が必要だが、債権成立時点での占有までは要しないとされる。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合、質権は消滅する。
質権者が一時的に質物を返還しても、直ちに質権が消滅するとはされない。判例でも、法定代理占有の効力などにより質権消滅を否定している。
根拠条文:民法345条・e-Govで法令を開く
民法345条―現行条文本文
第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
必要費償還請求権を被担保債権として建物を留置している留置権者は、その建物のための必要費を更に支出した場合、後者の必要費償還請求権を被担保債権として留置権を行使することはできない。
必要費償還請求権も留置権の被担保債権となり得る。建物のために追加で必要費を支出した場合も、後の必要費償還請求権を被担保債権として留置権を行使できる。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法345条・e-Govで法令を開く民法347条・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法345条―現行条文本文
第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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民法347条―現行条文本文
第三百四十七条 (質物の留置)
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
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p4 /
仮登記担保権の実行により不動産の所有権を取得した仮登記担保権者が、債務者に清算金を支払わないでその不動産を第三者に譲渡した場合、債務者は、清算金支払請求権を被担保債権として、譲受人たる第三者に対し、その不動産につき留置権を行使することができる。
仮登記担保権の実行後、清算金が未払いの間は、債務者側に清算金債権を被担保債権とする留置権的抗弁が認められるとする判例の趣旨に沿う。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法345条・e-Govで法令を開く民法347条・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法345条―現行条文本文
第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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民法347条―現行条文本文
第三百四十七条 (質物の留置)
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
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p5 /
質権の目的物を所有する債務者が、質権者に対して被担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に質権の主張が認められるときは、債務者の請求は棄却されるが、留置権の目的物を所有する債務者が、留置権者に対して被担保債権を消滅させずに目的物の返還を求める訴訟を提起した場合に留置権の主張が認められるときは、引換給付判決がされる。
質権は返還請求を当然に拒めるのに対し、留置権は目的物返還との引換えに弁済を受ける関係になるため、判決の仕方が異なる。
根拠条文:民法347条・e-Govで法令を開く
民法347条―現行条文本文
第三百四十七条 (質物の留置)
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
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全体要旨
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