民法 第256問
教材: 民法②
司法試験 H18 第16問
論点: 留置権・先取特権
問題
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甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない場合の法律関係
公式解答
3. イ・エ
正誤・解説
p1 /
Aは、甲動産を占有する場合、Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。
占有者は、その物に関して生じた債権を有する限り留置権を主張できる。説明文は、Aが甲動産を占有する場合にはCの引渡請求に対して留置権を行使できるとしている。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲動産がAからBへ、さらにBからCへ売買により引き渡された場合、Aは、動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることができる。
動産売買先取特権は、目的物を第三取得者に引き渡した後はその物について行使できない。説明文も、引渡し後は差押えできないとしている。
根拠条文:民法333条・e-Govで法令を開く
民法333条―現行条文本文
第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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p3 /
BからCへの甲動産の譲渡が売買に基づくものである場合、Bに対して破産手続開始の決定がされたときであっても、Aは、動産売買先取特権の行使として、BのCに対する代金債権を差し押さえることができる。
動産売買先取特権は、目的物の売却代金にも及ぶ。説明文は、Bが破産手続開始決定を受けた後でも、BのCに対する代金債権を差し押さえられるとしている。
根拠条文:民法311条第5号・e-Govで法令を開く民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法311条第5号―現行条文本文
第三百十一条 (動産の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
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民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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p4 /
A・B間の売買契約において、甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合、Aは、甲動産をBがCに転売することに協力していたときであっても、Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対し、所有権に基づき甲動産の返還を請求することができる。
所有権留保があっても、Aが転売に協力し、自ら不利益を受忍すべき事情があるときは権利濫用となり、Cへの返還請求はできないとするのが説明文の結論。
根拠条文:民法1条第3項・e-Govで法令を開く
民法1条第3項―現行条文本文
権利の濫用は、これを許さない。
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p5 /
BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合、甲動産がAからBに現実に引き渡され、さらにBからCに占有改定がされたときは、Aは、動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることができない。
占有改定による譲渡担保でも、先取特権者は集合物の同一性が保たれる限り対抗できるという説明に従い、この場合は差押え可能でないとされている。
根拠条文:民法333条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く
民法333条―現行条文本文
第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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全体要旨
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