民法 第255問
教材: 民法②
予備試験 R06 第6問
論点: 留置権
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
AがA所有の甲土地をBに売却し引き渡した後、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Bは、Cからの所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができる。
他人物売買と同様に、目的物自体に関する債権であっても、目的物と債権の牽連関係が必要。判例は、売買契約上の所有権移転義務の履行不能による損害賠償債権を被担保債権とする留置権は認めない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲建物の賃借人でありその引渡しを受けたAが、その所有者であり賃貸人であるBに対する有益費償還請求権を被担保債権として甲建物につき留置権を行使するときは、Bに対し、留置権を行使している間の建物の使用の対価を支払うことを要しない。
留置権者は、298条2項により、債務者の承諾なしに留置物を使用・賃貸・担保に供できず、違反時は消滅請求の対象となる。判例でも建物使用の対価支払が必要とされる。
根拠条文:民法298条第2項・e-Govで法令を開く民法298条第3項・e-Govで法令を開く
民法298条第2項―現行条文本文
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
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民法298条第3項―現行条文本文
留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
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p3 /
AがB所有の時計をCに売り、引き渡したものの、Cに即時取得が成立しないときは、Cは、Bからの所有権に基づく返還請求に対し、売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することはできない。
即時取得が成立しない場合でも、売買の目的物返還を買主に請求する関係にないので、買主の損害賠償債権との牽連関係は否定される。判例も留置権を否定している。
p4 /
A所有の甲土地を建物所有目的で賃借し、その引渡しを受けていたBが甲土地上に存するB所有の建物につき建物買取請求権を行使したときは、Bは、Aからの甲土地の明渡請求に対し、その建物の代金債権を被担保債権として、留置権を行使することができる。
借地上の建物買取請求権を行使した後は、売買代金支払と建物引渡しの関係が生じ、判例は建物引渡しを拒めるとする。よって代金債権を被担保債権とする留置権行使が認められる。
根拠条文:民法14条・e-Govで法令を開く
民法14条―現行条文本文
第十四条 (保佐開始の審判等の取消し)
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
A所有の時計を留置権に基づいて留置しているBが、その時計をAの承諾を得ずにCに貸したときは、Aは、留置権の消滅を請求することができる。
298条2項は、留置権者が債務者の承諾なく留置物を使用・賃貸・担保に供することを禁止し、同3項で違反時に債務者が留置権の消滅を請求できる。
根拠条文:民法298条第2項・e-Govで法令を開く民法298条第3項・e-Govで法令を開く
民法298条第2項―現行条文本文
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
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民法298条第3項―現行条文本文
留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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