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民法 第252問

教材: 民法②

司法試験 R01 第12問 / 予備試験 R01 第5問

論点: 留置権

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問題

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民法②-p493.png
抽出問題文を表示
ア.留置権者が目的物を紛失したときは,留置権は消滅する。 イ.他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権が弁済期になりなくても,その物を留置することができる。 ウ.債務者は,相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる。 エ.留置権者は,留置権に基づき,目的物の競売を申し立てることはできない。 オ.Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後,Aが甲建物をCに売却してその旨の登記をした場合において,CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは,Bは,Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として,甲建物を留置することができる。

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