民法 第252問
教材: 民法②
司法試験 R01 第12問 / 予備試験 R01 第5問
論点: 留置権
問題
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ア.留置権者が目的物を紛失したときは,留置権は消滅する。
イ.他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権が弁済期になりなくても,その物を留置することができる。
ウ.債務者は,相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる。
エ.留置権者は,留置権に基づき,目的物の競売を申し立てることはできない。
オ.Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後,Aが甲建物をCに売却してその旨の登記をした場合において,CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは,Bは,Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として,甲建物を留置することができる。
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
ア /
留置権者が目的物を紛失したときは,留置権は消滅する。
留置権は,留置権者が留置物の占有を失うと消滅するため,目的物を紛失して占有を失えば消滅する。
根拠条文:民法302条・e-Govで法令を開く
民法302条―現行条文本文
第三百二条 (占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権が弁済期になりなくても,その物を留置することができる。
他人の物の占有者が留置できるのは,その物に関して生じた債権が弁済期にあるときである。弁済期前までは留置できない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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ウ /
債務者は,相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる。
債務者は相当の担保を提供して留置権の消滅を請求できる。条文のとおりである。
根拠条文:民法301条・e-Govで法令を開く
民法301条―現行条文本文
第三百一条 (担保の供与による留置権の消滅)
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
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エ /
留置権者は,留置権に基づき,目的物の競売を申し立てることはできない。
留置権者には目的物の競売申立権はない。したがって記述は結論として正しいが,設問の文は「できない」としており内容は正しい。
根拠条文:民事執行法195条・e-Govで法令を開く
民事執行法195条―現行条文本文
第百九十五条 (留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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オ /
Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後,Aが甲建物をCに売却してその旨の登記をした場合において,CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは,Bは,Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として,甲建物を留置することができる。
二重譲渡で第2買主が明渡請求しても,第1買主は売買契約不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張できない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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