民法 第251問
教材: 民法②
司法試験 H29 第11問 / 予備試験 H29 第5問
論点: 留置権
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
AがBから甲建物を賃借し、Bに敷金を交付していた場合において、その賃貸借契約が終了したときは、Aは、敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
敷金は賃貸借関係に伴う担保的性質をもつが、賃貸人が敷金返還債務を負うからといって当然に建物の留置権を認める趣旨ではない。判例は、賃貸借終了後の家屋明渡義務と敷金返還義務を同時履行関係に立つものとはみない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法622条の2第1項・e-Govで法令を開く民法622条の2第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法622条の2第1項―現行条文本文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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民法622条の2第1項第1号―現行条文本文
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
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p2 /
AからB、BからCに建設機械が順次売却され、BがAに対して代金を支払っていない場合に、Cが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてAの留置権が認められるときは、Cの請求は棄却される。
留置権が成立しても、物の引渡請求に対しては直ちに請求棄却となるのではなく、引換給付判決となるとされた判例趣旨が示されている。留置権を理由に当然に棄却するわけではない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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p3 /
AがBから甲建物を賃借していたが、Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後、明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合、Aは、Bに対し、その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはできない。
賃貸借解除後の有益費は、建物明渡しまでに生じる費用償還請求権であっても、明渡し債務と直ちに同時履行関係に立つものではないとして、留置権による明渡拒絶は否定される。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法295条第2項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法295条第2項―現行条文本文
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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p4 /
甲土地の借地権者であるAが甲土地にある建物について買取請求権を行使した場合、Aは、甲土地の賃貸人であるBに対し、その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使して甲土地の明渡しを拒むことはできない。
借地上建物の買取請求権がある場面でも、土地の明渡しを留置権で拒めるかは、被担保債権と明渡債務の関係や判例の立場から否定される。説明文は、同時履行や保存に必要な使用の問題を踏まえて否定している。
根拠条文:民法13条第1項・e-Govで法令を開く民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法13条第1項―現行条文本文
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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p5 /
甲建物の賃借人Aが、賃借人Bに対して賃貸借契約の終了に基づき甲建物の明渡しを請求したのに対し、Bが賃貸借の期間中に支出した有益費の償還請求権に基づいて留置権を行使し、従前と同様の態様で甲建物に居住した場合、Bは、Aに対し、その居住による利得を返還する義務を負う。
賃貸借終了後に有益費償還請求権を被担保債権として留置して居住するのは、保有権限があることにはならない。判例説明では「法律上の原因」がないとして、居住による利得返還義務を肯定する趣旨が示されている。
根拠条文:民法298条第2項・e-Govで法令を開く民法703条・e-Govで法令を開く
民法298条第2項―現行条文本文
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
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民法703条―現行条文本文
第七百三条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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全体要旨
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