民法 第250問
教材: 民法②
司法試験 H26 第13問
論点: 留置権
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
債権者は、債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできないが、債務者との合意により留置権の設定を受けることはできる。
留置権も先取特権と同様に、当事者の合意だけで設定される法定担保物権ではない。したがって、合意により留置権を設定することはできない。
p2 /
留置権者は、留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができ、換価金から優先的に弁済を受けることができる。
留置権による競売はできますが、それは優先弁済権のない換価の手段にすぎません。換価金から優先的に弁済を受けることはできません。
根拠条文:民事執行法195条・e-Govで法令を開く
民事執行法195条―現行条文本文
第百九十五条 (留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
民法298条2項は、承諾なく留置物を使用・賃貸・担保に供することを禁じ、同条3項で違反時には債務者が留置権の消滅を請求できるとする。
根拠条文:民法298条第2項・e-Govで法令を開く民法298条第3項・e-Govで法令を開く
民法298条第2項―現行条文本文
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法298条第3項―現行条文本文
留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
請負人が、注文者に対する報酬債権を被担保債権として、留置権に基づき仕事の目的物の引渡しを拒んでいる場合、その報酬債権の消滅時効の進行は妨げられない。
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。したがって、仕事の目的物の引渡しを拒んでいても、報酬債権の時効は進行する。
根拠条文:民法300条・e-Govで法令を開く
民法300条―現行条文本文
第三百条 (留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
留置権者は、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができる。
物上代位が認められるのは先取特権であり、留置権にはその規定の適用がない。したがって、留置権者は目的物の滅失に伴う金銭等に物上代位できない。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く民法304条・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法304条―現行条文本文
第三百四条 (物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。