民法 第247問
教材: 民法②
司法試験 H21 第12問
論点: 留置権
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
留置権は、担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず、仮に占有していても、その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。
民法295条1項本文は他人の物の占有者に留置権を認めるが、同条2項で不法行為開始の占有には適用しない。したがって、目的物を占有していない場合や不法行為による占有開始の場合は成立しない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法295条第2項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法295条第2項―現行条文本文
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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p2 /
留置権は、担保されるべき債権が弁済期にないときは、成立しない。
民法295条1項ただし書により、その債権が弁済期にないときは留置権は成立しない。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法295条第2項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法295条第2項―現行条文本文
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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p3 /
留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
留置権は目的物を留置して弁済を促す権利で、優先弁済を受ける権利ではない。また、民法297条1項は果実を収取して他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当できるとしているため、後段だけが正しい。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法297条第1項・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法297条第1項―現行条文本文
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
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p4 /
留置権者は、留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも、目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまでは、当該第三者に対して留置権を主張することができる。
民法296条により、債権の全部の弁済を受けるまで留置物全部について権利を行使でき、判例も第三者譲受人に対する主張を認めている。
根拠条文:民法296条・e-Govで法令を開く
民法296条―現行条文本文
第二百九十六条 (留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
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p5 /
留置権者は、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができる。
民法304条1項の先取特権の物上代位規定を留置権に準用する規定はなく、留置権者に物上代位は認められない。
根拠条文:民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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