民法 第246問
教材: 民法②
司法試験 R01 第11問
論点: 担保物権
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
留置権者は、債務者の承諾を得なくても、目的不動産を賃貸することができる。
民法298条2項本文により、留置権者は債務者の承諾がなければ留置物を使用・賃貸・担保供与できない。したがって、承諾不要とするのは誤り。
根拠条文:民法298条第2項・e-Govで法令を開く
民法298条第2項―現行条文本文
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
民法337条は、不動産の保存の先取特権の効力を保存するには、保存行為完了後直ちに登記を要するとする。
根拠条文:民法337条・e-Govで法令を開く
民法337条―現行条文本文
第三百三十七条 (不動産保存の先取特権の登記)
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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p3 /
不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても、質権の効力は影響を受けない。
民法345条の解釈として、判例は、質権者が設定後に質権設定者へ占有をさせても、そのことだけで質権が当然に消滅・無効になるものではないとしている。
根拠条文:民法345条・e-Govで法令を開く
民法345条―現行条文本文
第三百四十五条 (質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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p4 /
不動産質権者は、設定行為に定めがあるときは、その債権の利息を請求することができる。
民法358条は原則として利息請求を否定するが、民法359条により設定行為に別段の定めがある場合などは適用されないため、利息請求が可能となる。
根拠条文:民法358条・e-Govで法令を開く民法359条・e-Govで法令を開く
民法358条―現行条文本文
第三百五十八条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
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民法359条―現行条文本文
第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
抵当権の存続期間は、10年を超えることはない。
抵当権には存続期間の定めはないため、10年を超えないとはいえない。民法360条1項の10年制限は不動産質権についての規定である。
根拠条文:民法360条第1項・e-Govで法令を開く
民法360条第1項―現行条文本文
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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