民法 第241問
教材: 民法②
司法試験 H24 第17問 / 予備試験 H24 第6問
論点: 担保物権
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
動産の売主と買主との間で、売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも、売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において、買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは、売主は、転買主が占有している目的物について、その特約について転買主が悪意であるときでも、先取特権を行使することはできない。
売買目的物が第三者に引き渡された後は、その物について先取特権を行使できない。特約があっても、第三取得者が悪意でも結論は変わらない。
根拠条文:民法333条・e-Govで法令を開く民法175条・e-Govで法令を開く
民法333条―現行条文本文
第三百三十三条 (先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法175条―現行条文本文
第百七十五条 (物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
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2 /
動産質権において、質権者と質権設定者との間で、被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合においても、利息は、質権の被担保債権に含まれる。
質権では元本・利息等が担保されるが、当事者の特約で被担保債権から利息を除外できる。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:民法346条・e-Govで法令を開く
民法346条―現行条文本文
第三百四十六条 (質権の被担保債権の範囲)
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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3 /
不動産質権者は、質権の目的物を使用及び収益をすることができ、質権者と質権設定者との間の特約で、その使用収益権を排除することはできない。
不動産質権者の使用収益は原則だが、設定行為で別段の定めがあるときや担保不動産収益執行開始後は適用されない。特約で排除可能。
根拠条文:民法356条・e-Govで法令を開く民法359条・e-Govで法令を開く
民法356条―現行条文本文
第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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民法359条―現行条文本文
第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
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4 /
建物が存する土地について抵当権が設定された場合において、その抵当権者と抵当権設定者との特約で、その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときは、その土地の抵当権は、土地の上に存するその建物にも及ぶ。
抵当権は土地上の建物には及ばず、土地と建物は別個の不動産として扱われる。特約で建物へ当然に及ぶようにはできない。
根拠条文:民法370条・e-Govで法令を開く民法175条・e-Govで法令を開く
民法370条―現行条文本文
第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
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民法175条―現行条文本文
第百七十五条 (物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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