民法 第240問
教材: 民法②
司法試験 H19 第13問
論点: 担保物権の効力
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
proposition_1 /
民法上の留置権者は、物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは、その物を留置することができる。
民法295条1項本文、296条により、留置権者は目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまで留置できる。
根拠条文:民法295条第1項・e-Govで法令を開く民法296条・e-Govで法令を開く
民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法296条―現行条文本文
第二百九十六条 (留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
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proposition_2 /
雇用関係の先取特権は、定期に支払われる給料を担保するが、使用人が退職する際に支払われるべき退職金を担保しない。
民法308条は雇用関係に基づいて生じた債権を対象とし、退職金もこれに含まれると説明されているため誤り。
根拠条文:民法308条・e-Govで法令を開く
民法308条―現行条文本文
第三百八条 (雇用関係の先取特権)
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
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proposition_3 /
不動産質権は、担保する債権の元本のほか、利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分に限り、それらを担保する。
民法358条は不動産質権者が利息を請求できないとし、最後の2年分のみ担保するとの限定は不動産質権にはない。
根拠条文:民法358条・e-Govで法令を開く民法346条・e-Govで法令を開く
民法358条―現行条文本文
第三百五十八条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
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民法346条―現行条文本文
第三百四十六条 (質権の被担保債権の範囲)
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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proposition_4 /
根抵当権でない抵当権は、担保する債権の元本のほか、利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分に限り、それらを担保する。
民法369条1項、375条1項により、通常の抵当権は元本に加え、利息等は満期となった最後の2年分に限って担保する。
根拠条文:民法369条第1項・e-Govで法令を開く民法375条第1項・e-Govで法令を開く
民法369条第1項―現行条文本文
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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民法375条第1項―現行条文本文
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
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proposition_5 /
元本の確定した根抵当権は、確定した元本のほか、利息その他の定期金の全部について、極度額を限度として担保する。
民法398条の3第1項は、確定元本および利息等の全部ではなく、損害賠償を含めて極度額を限度に担保するとする。
根拠条文:民法398条の3第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の3第1項―現行条文本文
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
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全体要旨
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