民法 第242問
教材: 民法②
司法試験 H25 第13問 / 予備試験 H25 第6問
論点: 担保物権の効力
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
民法296条の内容どおり。留置権者は被担保債権の全部弁済を受けるまで、留置物全体について留置権を行使できる。
根拠条文:民法296条・e-Govで法令を開く
民法296条―現行条文本文
第二百九十六条 (留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p2 /
一般の先取特権者は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を除き、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
民法335条1項・4項の関係を踏まえた記述で正しい。一般の先取特権は、原則として不動産以外の財産から先に弁済を受ける。
根拠条文:民法335条第1項・e-Govで法令を開く民法335条第4項・e-Govで法令を開く
民法335条第1項―現行条文本文
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
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民法335条第4項―現行条文本文
前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
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p3 /
質権の目的である債権が金銭債権であるときは、質権者は、その被担保債権の額にかかわらず、当該金銭債権の全額を取り立てることができる。
民法366条2項は、質権者が取り立てられるのは自己の債権額に対応する部分に限るとしている。全額を当然に取り立てられるわけではない。
根拠条文:民法366条第2項・e-Govで法令を開く
民法366条第2項―現行条文本文
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
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p4 /
抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産の代価を配当すべき場合には、当該抵当権者以外の債権者は、当該抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
民法394条2項の内容。抵当不動産以外の財産から先に配当すべき場面では、他の債権者が抵当権者に配当される額の供託を請求できる。
根拠条文:民法394条第1項・e-Govで法令を開く民法394条第2項・e-Govで法令を開く
民法394条第1項―現行条文本文
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
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民法394条第2項―現行条文本文
前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
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p5 /
根抵当権の元本の確定後において現に存在する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、当該根抵当権の消滅請求をすることができる。
民法398条の22第1項前段の趣旨どおり。元本確定後に債務額が極度額を超える場合、設定者は極度額相当額の弁済・供託をして消滅請求できる。
根拠条文:民法398条の22第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の22第1項―現行条文本文
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。
この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
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全体要旨
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