民法 第237問
教材: 民法②
司法試験 R06 第12問 / 予備試験 R06 第5問
論点: 地役権
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
民法280条・211条の趣旨に沿い、地役権の行使は目的達成に必要かつ承役地所有者への損害が最も少ない範囲に限られる。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く民法211条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法211条―現行条文本文
第二百十一条
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
地役権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、要役地について存する地上権の目的となる。
民法281条1項本文のとおり、地役権は要役地について存する地上権の目的となる。ただし書で別段の定めがある場合は別。
根拠条文:民法281条第1項・e-Govで法令を開く
民法281条第1項―現行条文本文
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
承役地の所有者が設定行為により自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
民法286条は、設定行為等で承役地所有者に工作物設置・修繕義務を負わせた場合、その特定承継人にもその義務が及ぶとしている。
根拠条文:民法286条・e-Govで法令を開く
民法286条―現行条文本文
第二百八十六条 (承役地の所有者の工作物の設置義務等)
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
要役地が数人の共有に属するときは、共有者全員について消滅時効の更新事由がなければ、時効の更新は、その効力を生じない。
民法292条は、共有者の一人に完成猶予又は更新があれば、他の共有者のためにもその効力を生ずるとしている。全員必要ではない。
根拠条文:民法292条・e-Govで法令を開く
民法292条―現行条文本文
第二百九十二条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
通行地役権は、承役地となる土地の所有者によってその土地の上に道路が開設されたときでなければ、時効によって取得することができない。
民法283条は通行地役権の時効取得を認めるが、判例は「継続」要件として、承役地に他人所有地上の通路の開設があり、それが要役地所有者によってなされることを要するとする。文言どおりではない。
根拠条文:民法283条・e-Govで法令を開く
民法283条―現行条文本文
第二百八十三条 (地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。