民法 第236問
教材: 民法②
予備試験 R03 第4問
論点: 地役権
問題
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抽出問題文を表示
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
AはBから通行地役権の設定を受けていたが、未登記であった。Aによる通路の利用を認識していたものの通行地役権の存在は知らなかったCがBから乙土地を譲り受けた場合、Aは、Cに通行地役権を対抗することができる。
譲受人Cは、通路として継続使用されている事情を認識できた以上、登記欠缺を主張するのは信義則上許されないと説明されている。したがって、AはCに通行地役権を対抗できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p2 /
AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において、その後、Aがこの通路を全く通行しなくなったときは、Aの地役権は、Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効にかかる。
通行地役権は「継続的に行使される地役権」に当たるので、消滅時効の起算点は『最後の行使時』ではなく『行使を妨げる事実が生じた時』とされる。
根拠条文:民法291条・e-Govで法令を開く
民法291条―現行条文本文
第二百九十一条 (地役権の消滅時効)
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
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p3 /
Aは、Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが、Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合、Aは、Bに対して通行の対価を支払っていなければ、通行地役権を時効取得することができない。
地役権の時効取得は、継続かつ外形上認識できる行使で足り、通行の対価支払いは要件ではないと説明されている。
根拠条文:民法163条・e-Govで法令を開く民法283条・e-Govで法令を開く
民法163条―現行条文本文
第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
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民法283条―現行条文本文
第二百八十三条 (地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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p4 /
AがBから通行地役権の設定を受けていた場合、Aは、乙土地の通行を必要とするCに対し、甲土地の所有権を譲渡することなく、その通行地役権のみを譲渡することができる。
地役権は要役地から分離して譲渡することができない。したがって、甲土地の所有権を離して通行地役権だけを譲渡することはできない。
根拠条文:民法281条第2項・e-Govで法令を開く
民法281条第2項―現行条文本文
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
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p5 /
Aが甲土地の2分の1の持分をCに譲渡し、A及びCが甲土地を共有するに至った場合において、Aが通行地役権を時効により取得したときは、Cも通行地役権を取得する。
共有者の一人が時効取得したときは、他の共有者もこれを取得する旨が説明されている。よって、Aが取得すればCも取得する。
根拠条文:民法284条第1項・e-Govで法令を開く
民法284条第1項―現行条文本文
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
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全体要旨
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