民法 第235問
教材: 民法②
司法試験 H27 第11問(改)
論点: 地役権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
地役権者が権利の一部を行使しない場合、その部分だけが時効消滅するとされる。
根拠条文:民法293条・e-Govで法令を開く
民法293条―現行条文本文
第二百九十三条
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない。
地役権は、要役地の便益のため他人の土地を利用する権利であり、要役地に隣接しない土地にも設定できる。隣接要件はない。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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p3 /
要役地が数人の共有に属する場合において、要役地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために存在する地役権を放棄することができる。
要役地共有者の一人が、持分について地役権を消滅させることはできない。共有者単独での放棄は認められない。
根拠条文:民法282条第1項・e-Govで法令を開く
民法282条第1項―現行条文本文
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
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p4 /
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の更新があるときは、その更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
要役地が共有の場合、共有者の一人について時効の完成猶予又は更新があれば、他の共有者にも効力が及ぶ。
根拠条文:民法292条・e-Govで法令を開く
民法292条―現行条文本文
第二百九十二条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
要役地の所有者は、地役権を要役地から分離して譲渡することができない。
地役権は要役地に付随するので、要役地から切り離して譲渡することはできない。
根拠条文:民法281条第2項・e-Govで法令を開く
民法281条第2項―現行条文本文
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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