民法 第234問
教材: 民法②
予備試験 R04 第5問
論点: 地上権
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
5. エ・オ
正誤・解説
p1 /
地上権は、賃権の目的とすることができない。
民法362条1項は、質権の目的となり得る財産権を前提にしており、地上権も含まれるため、「できない」は誤りです。
根拠条文:民法362条第1項・e-Govで法令を開く
民法362条第1項―現行条文本文
質権は、財産権をその目的とすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
地上権者は、その権利の存続期間の範囲内であっても、土地の所有者の承諾を得なければ、第三者にその土地を賃貸することができない。
そのような「所有者の承諾が必要」とする規定はなく、説明では地上権者は存続期間内で所有者の承諾なしに賃貸できるとしているため誤りです。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
建物を所有する目的で地上権が設定されている土地には、地下又は空間を目的とする地上権は、設定することができない。
民法269条の2第1項・2項により、地下又は空間を目的とする地上権も、要件を満たせば設定可能です。建物目的の地上権があることだけでは否定されません。
根拠条文:民法269条の2第1項・e-Govで法令を開く民法269条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法269条の2第1項―現行条文本文
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法269条の2第2項―現行条文本文
前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。
この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
地上権は、存続期間を定めずに設定することができる。
民法268条1項本文は、設定行為で存続期間を定めなかった場合でも地上権者がいつでも放棄できることを前提にしており、無期限設定が可能です。
根拠条文:民法268条第1項・e-Govで法令を開く
民法268条第1項―現行条文本文
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。
ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
地上権者が地代を支払う義務のない地上権も、設定することができる。
民法266条1項は、定期の地代を支払う場面を前提に別段の規定を適用するとしており、地代支払義務のない地上権の設定も妨げません。
根拠条文:民法266条第1項・e-Govで法令を開く民法274条・e-Govで法令を開く
民法266条第1項―現行条文本文
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法274条―現行条文本文
第二百七十四条 (小作料の減免)
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。