民法 第233問
教材: 民法②
司法試験 R02 第10問
論点: 地上権
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
ア /
地上権者は、地上権設定者に対し、その地上権の設定登記を請求する権利を有する。
地上権は物権であり、登記と実体関係の不一致を是正するため、地上権者は設定登記請求権を有する。
イ /
約定による地上権の存続期間は、20年以上50年以下の範囲内で定めなければならない。
20年以上50年以下は、裁判所が定める場合の基準であり、約定による存続期間はその範囲内に限定されない。
根拠条文:民法268条第2項・e-Govで法令を開く民法278条第1項・e-Govで法令を開く
民法268条第2項―現行条文本文
地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法278条第1項―現行条文本文
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。
設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
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ウ /
地上権は、工作物又は竹木を所有する目的で土地を使用する権利である。
民法265条は、地上権を「他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利」と定める。
根拠条文:民法265条・e-Govで法令を開く
民法265条―現行条文本文
第二百六十五条 (地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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エ /
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
民法269条の2第1項前段により、地下又は空間も、上下の範囲を定めれば地上権の目的とできる。
根拠条文:民法269条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法269条の2第1項―現行条文本文
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
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オ /
地上権は、地上権設定者の承諾を得なければ、譲渡することができない。
地上権は原則として譲渡可能で、承諾が必要なのは誤り。民法176条・272条が根拠となる。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く民法272条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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民法272条―現行条文本文
第二百七十二条 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。
ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
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全体要旨
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