民法 第231問
教材: 民法②
司法試験 H30 第9問
論点: 用益物権
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
無償の地上権を設定することはできない。
266条1項は、274条から276条までの規定が地上権の定期の地代支払を前提としていることを踏まえ、無償の地上権設定を前提としていないと説明している。
根拠条文:民法266条第1項・e-Govで法令を開く民法274条・e-Govで法令を開く
民法266条第1項―現行条文本文
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法274条―現行条文本文
第二百七十四条 (小作料の減免)
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
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p2 /
地上権は、存続期間を定めないで、設定することができる。
268条1項本文は、設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合でも、別段の慣習がなければ地上権者はいつでも権利を放棄できるとしており、無期限設定を前提としている。
根拠条文:民法268条第1項・e-Govで法令を開く
民法268条第1項―現行条文本文
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。
ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
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p3 /
無償の永小作権を設定することはできない。
270条は、永小作人が小作料を支払って他人の土地で耕作・牧畜する権利と定めているため、無償の永小作権は予定されていない。
根拠条文:民法270条・e-Govで法令を開く
民法270条―現行条文本文
第二百七十条 (永小作権の内容)
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
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p4 /
無償の地役権を設定することはできない。
280条本文は、地役権を他人の土地を自己の土地の便益に供する権利とするだけで、対価支払を要件としていない。したがって無償設定も可能である。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
地役権は、存続期間を定めないで、設定することができる。
280条本文は地役権の内容を定めるのみで、存続期間の定めを要件としていないため、無期限での設定が可能である。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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