民法 第230問
教材: 民法②
司法試験 H25 第11問
論点: 用益物権
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
地上権は、抵当権の目的とすることができない。
369条2項前段は「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる」とするため、設問は誤り。
根拠条文:民法369条第2項・e-Govで法令を開く
民法369条第2項―現行条文本文
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、この章の規定を準用する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
土地の所有者と地上権者との間において、地上権の譲渡を禁ずる旨の特約がある場合であっても、地上権者がその後に第三者との間で地上権を譲渡する旨の契約を締結したときは、その第三者は、地上権を取得することができる。
地上権の登記の登記事項に譲渡禁止特約は含まれず、第三者に対抗できないため、譲渡契約があれば第三者は地上権を取得できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法78条・e-Govで法令を開く民法59条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
地役権者は、承役地の所有者に対し、必ず便益の対価を支払わなければならない。
280条本文は、地役権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有するとするにとどまり、当然に対価支払義務を定めていない。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く民法270条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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民法270条―現行条文本文
第二百七十条 (永小作権の内容)
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
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p4 /
法定地上権を取得した者は、土地の所有者に対し、地代を支払う義務を負わない。
388条は法定地上権の成立要件等を定めるが、地代を要しないとはしていない。法定地上権成立後の地代は当事者の請求により裁判所が定める。
根拠条文:民法388条・e-Govで法令を開く
民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p5 /
定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。
266条1項が274条から276条までを準用し、276条は2年以上の地代不払があるとき土地所有者は永小作権の消滅を請求できるとしており、地上権にも準用される。
根拠条文:民法266条第1項・e-Govで法令を開く民法274条・e-Govで法令を開く民法276条・e-Govで法令を開く
民法266条第1項―現行条文本文
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
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民法274条―現行条文本文
第二百七十四条 (小作料の減免)
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
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民法276条―現行条文本文
第二百七十六条 (永小作権の消滅請求)
永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
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全体要旨
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