民法 第229問
教材: 民法②
司法試験 H24 第13問
論点: 用益物権
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
入会団体の構成員は、入会権の目的となっている山林原野の使用収益を妨げる者がある場合には、別段の慣習がない限り、単独で、その者に対し、妨害排除を請求することができる。
判例は、入会権の内容である使用収益権は構成員各自が単独で行使でき、妨害者に対しても各自で妨害排除や使用収益権確認を求められるとする。
2 /
借地借家法にいう借地権には、建物の所有を目的とする地上権も含まれる。
借地借家法2条1号は、借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義している。
根拠条文:民法2条第1号・e-Govで法令を開く
民法2条第1号―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
建物が存する土地を目的として、先順位の甲抵当権及びこれと抵当権者を異にする後順位の乙抵当権が設定された後、甲抵当権が被担保債権の弁済により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立する。
判例は、法定地上権の同一所有者要件は最先順位抵当権設定時に満たされている必要はなく、最終的に最先順位抵当権が実行される時点での要件充足を重視する。
根拠条文:民法388条・e-Govで法令を開く
民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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4 /
要役地の所有者が、他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するためには、自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
判例は、通行地役権の時効取得では「継続的に通路として使用していること」が外形上客観的に明らかである必要があり、要役地所有者による開設が必要とする。
根拠条文:民法283条・e-Govで法令を開く
民法283条―現行条文本文
第二百八十三条 (地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
通行地役権の承役地がAに譲渡された場合において、譲渡の時に要役地の所有者Bによって承役地が継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであったとしても、Aが通行地役権の存在を認識していなかったときは、Aは、通行地役権につき、地役権設定登記の不存在を主張する正当な利益を有する第三者に当たる。
判例は、通行地役権が物理的状況から客観的に明らかな場合、譲受人は権利の存在を知り得るので、特段の事情がない限り地役権設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には当たらないとする。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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