民法 第228問
教材: 民法②
司法試験 H27 第10問
論点: 共有物の分割
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
遺産分割前において共同相続人の一人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が、その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには、共有物分割訴訟によらなければならない。
判例は、第三者が共同相続人から特定不動産の共有持分を譲り受けた場合、その持分を基礎に共有物分割訴訟で解消を求めることができるとする。遺産分割審判ではない。
根拠条文:民法258条第1項・e-Govで法令を開く民法907条第2項・e-Govで法令を開く
民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法907条第2項―現行条文本文
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
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p2 /
共有物の分割請求をした共有者が多数の場合、分割請求をされた共有者の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をすることはできない。
判例は、多数の共有者が分割請求する場合、請求された者の持分の限度で現物分割し、残余を請求者の共有として残す方法も許されるとしている。したがって「できない」は誤り。
根拠条文:民法258条第2項第1号・e-Govで法令を開く
民法258条第2項第1号―現行条文本文
一 共有物の現物を分割する方法
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p3 /
共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法により共有物の分割をすることはできない。
民法258条2項2号は、他の共有者の持分を取得させる方法(価格賠償)を予定している。よって、その方法で分割できないとする本肢は誤り。
根拠条文:民法258条第1項・e-Govで法令を開く民法258条第2項第1号・e-Govで法令を開く民法258条第2項第2号・e-Govで法令を開く民法258条第3項・e-Govで法令を開く
民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
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民法258条第2項第1号―現行条文本文
一 共有物の現物を分割する方法
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民法258条第2項第2号―現行条文本文
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
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民法258条第3項―現行条文本文
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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p4 /
裁判所は、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合にも、共有物の競売を命ずることができる。
民法258条3項の「現物分割することができないとき」には、物理的不能に限られず、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合も含まれると判例は示す。
根拠条文:民法258条第1項・e-Govで法令を開く民法258条第2項第1号・e-Govで法令を開く民法258条第2項第2号・e-Govで法令を開く民法258条第3項・e-Govで法令を開く
民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
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民法258条第2項第1号―現行条文本文
一 共有物の現物を分割する方法
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民法258条第2項第2号―現行条文本文
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
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民法258条第3項―現行条文本文
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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p5 /
数個の共有建物を一括して分割の対象とし、共有者各自が各個の建物の単独所有権を取得する方法により共有物の分割をすることはできない。
判例は、複数の共有不動産を一括して分割対象とし、分割後に各部分を各共有者の単独所有とする現物分割も許されるとしている。よって「できない」は誤り。
全体要旨
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