民法 第227問
教材: 民法②
司法試験 H29 第10問 / 予備試験 H29 第4問
論点: 共有・入会権
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について、Aが単独でその建物を占有している場合、Bは、Aに対し、その建物の明渡しを請求することができる。
共有者1人が単独占有している場合でも、他の共有者が直ちに明渡しを請求できるとはされない。まず共有物の使用収益関係や持分に基づく権利の主張が問題となる。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき、Aがその所有者をAのみとする登記をした場合、Bは、Aに対し、A、B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。
単独所有者名義の登記がある場合でも、他の共有者が直ちに持分全部の更正登記を求められるわけではなく、自己持分についての一部抹消・更正の形で争うのが原則とされる。
p3 /
A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分移転登記がされた場合、Aは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
相続による共有状態の土地について、他人に不実の持分移転登記がされたときは、自己の持分に基づく保存行為として抹消登記請求が認められる。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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p4 /
入会権は、登記がなくても第三者に対抗することができる。
入会権は、性質上、登記を備えなくても第三者に対抗し得ると解されている。判例も、入会権について登記を要しない趣旨を示している。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
入会団体の構成員が採炭・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において、その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。
入会団体の個々の構成員には、入会権そのものの管理処分ではなく、共同体の一員として参加する地位しかなく、自己の使用収益権を根拠に地上権設定登記の抹消を単独請求することはできない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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