民法 第224問
教材: 民法②
司法試験 R01 第10問 / 予備試験 R01 第4問
論点: 共有
問題
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抽出問題文を表示
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
Aは、その持分に抵当権を設定する場合、B及びCの同意を得る必要がある。
共有者は持分を自由に処分できるため、自己の持分への抵当権設定に他の共有者の同意は不要。
根拠条文:民法206条・e-Govで法令を開く
民法206条―現行条文本文
第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
DがA、B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合、Aは、B及びCの同意を得ることなく単独で、Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
共有物についての登記上の所有名義の抹消請求は保存行為に当たり、各共有者が単独でできる。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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p3 /
Aは、その持分を放棄する場合、B又はCの同意を得る必要がある。
持分放棄は共有者の処分・放棄に関するもので、同意は不要。放棄した持分は他の共有者に帰属する。
根拠条文:民法255条・e-Govで法令を開く
民法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し、無償で使用させている場合、Bは、Cの同意を得ることなく単独で、Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる。
共有者の一人の無断占有・使用に対して、他の共有者が当然に明渡しを請求できるわけではないとされる。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
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p5 /
AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において、Bがその持分をFに譲渡したときは、Aは、Fに対してもその債権を行使することができる。
共有者間の管理に関する債権は、持分譲渡後も特定承継人に対して行使できる。
根拠条文:民法253条第1項・e-Govで法令を開く民法254条・e-Govで法令を開く
民法253条第1項―現行条文本文
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
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民法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (共有物についての債権)
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
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全体要旨
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