民法 第225問
教材: 民法②
司法試験 R03 第9問
論点: 共有
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
金地の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その動産の分割を請求することができる。
民法256条1項は、各共有者がいつでも共有物分割請求をできることを原則とし、5年を超えない分割禁止の契約も可能とする。
根拠条文:民法256条第1項・e-Govで法令を開く
民法256条第1項―現行条文本文
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
共有物分割訴訟においては、共有者の全員が当事者とならなければならない。
民法258条1項の分割請求は、判例上、共有者全員を当事者とする必要があるとされる。
根拠条文:民法258条第1項・e-Govで法令を開く民法258条第2項・e-Govで法令を開く民法258条第3項・e-Govで法令を開く
民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
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民法258条第2項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
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民法258条第3項―現行条文本文
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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p3 /
共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じなければならない。
民法258条2項・3項は、現物分割ができない場合などに裁判所が競売を命ずることができるとするのであって、必ず命じなければならないわけではない。
根拠条文:民法258条第1項・e-Govで法令を開く民法258条第2項・e-Govで法令を開く民法258条第3項・e-Govで法令を開く
民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
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民法258条第2項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
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民法258条第3項―現行条文本文
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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p4 /
各共有者は、他の共有者が共有物の分割によって取得した物について、その持分に応じて担保の責任を負う。
民法261条は、分割で他の共有者が取得した物について、売主同様に持分に応じた担保責任を負うと定める。
根拠条文:民法261条・e-Govで法令を開く
民法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (分割における共有者の担保責任)
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
共有者の一人が、その持分を譲渡するためには、他の共有者の同意を得なければならない。
民法206条は所有権の自由な処分を認め、判例も共有持分は各共有者が自由に処分できるとしているため、他の共有者の同意は不要である。
根拠条文:民法206条・e-Govで法令を開く
民法206条―現行条文本文
第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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