民法 第223問
教材: 民法②
司法試験 H25 第12問 / 予備試験 H25 第4問
論点: 共有
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に,一部の共有者が訴えの提起に同調しないときは,その余の共有者は,隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しない共有者とを被告として,上記訴えを提起することができる。
共有地の境界確定訴訟では,原則として共有者全員で共同して提起するが,一部が同調しないときは,その者を被告として他の共有者が提起できるとする判例の趣旨に合う。
p2 /
裁判所に請求して共有物の分割をする場合,共有物の現物を分割するか,共有物を競売して売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず,共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし,これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることはできない。
民法258条1項は,現物分割だけでなく,持分価格賠償による分割も認める。したがって,その方法はできないとする記述は誤り。
根拠条文:民法258条第1項・e-Govで法令を開く民法258条第2項・e-Govで法令を開く民法258条第3項・e-Govで法令を開く
民法258条第1項―現行条文本文
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法258条第2項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
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民法258条第3項―現行条文本文
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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p3 /
共有物について賃貸借契約を締結することは,過半数の持分を有する共有者によって可能であるが,賃貸借契約の解除は,共有者全員によりなされる必要がある。
賃貸借の締結も解除も,共有物の管理に関する事項として持分価格の過半数で決するのが原則であり,全員一致は不要。
根拠条文:民法252条第1項・e-Govで法令を開く民法544条第1項・e-Govで法令を開く
民法252条第1項―現行条文本文
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
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民法544条第1項―現行条文本文
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
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p4 /
ABが共有する土地につき,Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合,Aは,単独で,Cに対し,抹消登記手続を請求することができる。
共有者の一人による保存行為として,無権限の移転登記抹消請求は単独で可能とする判例に沿う。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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p5 /
ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に,Bは,AB間の協議に基づかずにAの承諾を受けて甲土地を占有するCに対し,単独で,甲土地の明渡しを求めることはできない。
第三者が一部共有者の承諾で占有している場合,承諾しない共有者は当然に明渡しを単独請求できないとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
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全体要旨
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