民法 第220問
教材: 民法②
司法試験 H27 第9問
論点: 共有
問題
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Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
Aは、Bに無断で、甲土地の自己の持分について抵当権を設定することができない。
共有者は自己の持分を処分できるので、持分への抵当権設定は可能。これを否定する本肢は誤り。
根拠条文:民法206条・e-Govで法令を開く
民法206条―現行条文本文
第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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p2 /
Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更している場合、Aは、Bに対し、その工事の差止めを求めることができる。
共有物の形状を物理的に変更する行為は、他の共有者の同意がない限り許されず、差止めの対象となる。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く民法251条第1項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
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民法251条第1項―現行条文本文
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
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p3 /
Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。
共有物を使用する共有者は、持分に応じた使用ができ、自己持分を超える使用については対価償還義務が問題となる。
根拠条文:民法249条第2項・e-Govで法令を開く
民法249条第2項―現行条文本文
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
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p4 /
甲土地の利用方法についてAとBが協議したが意見が一致せず、Aに無断でBがCと甲土地の賃貸借契約を締結し、Cが甲土地を占有している場合、Aは、Cに対し、甲土地全体の明渡しを求めることができる。
第三者が共有者の一人から占有使用を認められている場合、同意しない他の共有者でも直ちに共有物全体の明渡しを求められるわけではない。
p5 /
AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Bは、自分の共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対し、甲土地全体の明渡しを求めることはできない。
持分が過半数かどうかだけでは、単独占有者に対する当然の明渡請求はできない。明渡しを求めるには別途の根拠が必要。
全体要旨
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