民法 第219問
教材: 民法②
司法試験 H22 第10問(改)
論点: 共有
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
A /
共有者全員が賃貸人となり共有物を目的とする賃貸借契約が締結された場合、その賃貸借契約を解除するには、共有者全員が解除権を行使しなければならない。
共有物を目的とする賃貸借の解除は、共有物の管理に関する事項として扱われ、共有者全員の解除権行使までは不要とされる。
根拠条文:民法544条第1項・e-Govで法令を開く民法252条第1項・e-Govで法令を開く
民法544条第1項―現行条文本文
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法252条第1項―現行条文本文
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
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I /
A、B及びCが共有者である共有不動産についての裁判による分割において、AとBが原告となり、Cを被告として分割請求をした場合、Cの持分の限度で現物を分割し、残りの部分をAとBの共有とする方法は許される。
共有者が多数であっても、一人の共有者について持分に応じて現物分割し、残部を他の共有として残すことが判例上認められている。
根拠条文:民法258条第2項・e-Govで法令を開く民法258条第2項第1号・e-Govで法令を開く
民法258条第2項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
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民法258条第2項第1号―現行条文本文
一 共有物の現物を分割する方法
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U /
組合財産である不動産について、所有権を有しないにもかかわらず登記簿上の所有者としての登記が行われている者に対して、組合員の一人が単独で登記の抹消を請求することはできない。
組合財産の性質上、登記名義人に対する所有権移転登記の抹消請求は保存行為に当たり、各組合員が単独で行うことができるとされる。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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E /
被相続人が遺言をしないで死亡したことにより相続人の共有となった財産の分割は、裁判所が判決手続によって行うことができない。
遺産分割は家庭裁判所の審判事項であり、通常裁判所の判決手続では行えない。
根拠条文:民法907条第2項・e-Govで法令を開く
民法907条第2項―現行条文本文
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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O /
要役地の共有者の一人のために時効の更新がある場合であっても、他の共有者との関係では、消滅時効は進行する。
要役地が数人の共有に属する場合、保存行為としての時効の更新・完成猶予は他の共有者にも効力を生じ、他の共有者との関係でも時効は進行しない。
根拠条文:民法292条・e-Govで法令を開く
民法292条―現行条文本文
第二百九十二条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
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全体要旨
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