民法 第218問
教材: 民法②
司法試験 H20 第11問
論点: 共有
問題
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抽出問題文を表示
A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
第三者が甲土地を無断で資材置場として使用している場合、Aは単独でその第三者に対して、甲土地全部の明渡しを請求することができる。
共有者1人でも、共有物の保存行為として無断占有者に対する全部明渡しを請求できるとされる。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲土地が山林である場合、AとBが合意すれば、開発のために甲土地上の樹木全部を伐採することができる。
共有物に変更を加えるには共有者全員の同意が必要であり、AとBだけの合意では足りない。山林での全面伐採は変更行為として扱われる。
根拠条文:民法251条第1項・e-Govで法令を開く
民法251条第1項―現行条文本文
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
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p3 /
A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
共有物の管理に関する事項として、共有者が共有物を目的とする賃貸借を解除する場合は民法544条1項の全員解除の適用が排除されるとされた。
根拠条文:民法252条第1項・e-Govで法令を開く民法544条第1項・e-Govで法令を開く
民法252条第1項―現行条文本文
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
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民法544条第1項―現行条文本文
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
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p4 /
Aは、Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
不実の持分移転登記があると共有物への妨害状態が生じるため、共有者は保存行為として単独で抹消登記手続を求められる。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由としては、Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。
多数持分者だからといって当然に明渡しを請求できるわけではなく、少数持分者にも持分に基づく使用権限があるため、明渡しには別途その権利侵害の主張立証が必要とされる。
根拠条文:民法249条第1項・e-Govで法令を開く
民法249条第1項―現行条文本文
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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