民法 第217問
教材: 民法②
司法試験 H18 第26問
論点: 共有物の法律関係
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
ABが甲建物を持分各2分の1の割合で共有していた場合、Aが死亡して相続人も特別縁故者もいないときは、甲建物の所有権はBに帰属する。
共有者の一人が死亡し相続人がなく、持分がいったん国庫帰属の手続に入る場合でも、判例は特別縁故者への財産分与との関係を踏まえ、残余があるときに他の共有者へ帰属すると整理している。
根拠条文:民法255条・e-Govで法令を開く民法958条第2項・e-Govで法令を開く民法958条の3・e-Govで法令を開く
民法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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民法958条第2項―現行条文本文
第九百五十八条 (権利を主張する者がない場合)
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
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2 /
ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合、Cが建物収去土地明渡の訴えを提起するときは、AB双方を被告とする必要がある。
建物収去土地明渡請求は必要的共同訴訟ではなく、土地所有者は共有者各自に順次履行を求め得る。したがって、全共有者を必ず被告にしなければならないわけではない。
根拠条文:民法430条・e-Govで法令を開く民法436条・e-Govで法令を開く
民法430条―現行条文本文
第四百三十条 (不可分債務)
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
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民法436条―現行条文本文
第四百三十六条 (連帯債務者に対する履行の請求)
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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3 /
ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。
保存行為は各共有者が単独でできる。共有地の妨害排除としての建物収去土地明渡請求は保存行為に当たり、共有者の一人でも単独で提起できるとする判例の趣旨に合致する。
根拠条文:民法252条第5項・e-Govで法令を開く
民法252条第5項―現行条文本文
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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4 /
ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独でこれを解除することはできない。
共有物の管理に関する事項は持分の価格の過半数で決するが、使用貸借の解除は管理行為に当たり、共有者全員の同意や過半数の意思が問題となる。よってA単独では解除できない。
根拠条文:民法252条第1項・e-Govで法令を開く民法544条第1項・e-Govで法令を開く
民法252条第1項―現行条文本文
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
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民法544条第1項―現行条文本文
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
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5 /
ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
共有物に関する負担は持分に応じて負うもので、共有者間の債権は特定承継人にも行使できる。したがって、立替えた管理費用の求償を、持分を承継したCに対しても請求できる。
根拠条文:民法253条第1項・e-Govで法令を開く民法254条・e-Govで法令を開く
民法253条第1項―現行条文本文
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
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民法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (共有物についての債権)
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
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全体要旨
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